弁護士による相続相談【弁護士法人心 新宿法律事務所】

自筆証書遺言のメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 手軽に作れることが自筆証書遺言の最大のメリット

自筆証書遺言は、最低限、紙とペンと印鑑があれば作ることができますので、公正証書遺言などに比べて、作成のためにかかる費用や時間も抑えられ、とても手軽に作成することができる点がメリットです。

手軽に作成できる一方で、いくつか注意しなければならないこともありますが、これらをしっかり抑えておけば自筆証書遺言はとても便利なものであるといえます。

以下、注意点について具体的に説明します。

2 法律で定められた形式をしっかりと守る

自筆証書遺言は、民法によって形式が厳格に決められており、この形式が守られていないと無効になってしまう可能性があります。

公正証書遺言の場合は、法律の専門家である公証人が作成しますので、形式的な不備が生じることは通常ありませんが、自筆証書遺言は専門家でない方が作ることも多いので、形式的な不備が発生しやすいといえます。

そのため、自筆証書遺言を作る際には、弁護士に相談し、形式や内容について法的に問題がないか確認されることをおすすめします。

3 相続発生時に発見できるようにしておく

自筆証書遺言は、誰にも知らせずに作ることもできるため、相続が開始された後になっても、相続人等に発見されなくなってしまう可能性があります。

また、相続開始時までに紛失してしまったり、推定相続人に隠されてしまう、破棄されてしまうということも考えられます。

このようなことを防止するためには、あらかじめ信頼できる親族等や、弁護士等の専門家に預けておくという手段を講じるとよいでしょう。

また、法務局による自筆証書遺言書保管制度を用いることで、相続開始時に相続人や受遺者への通知をしてもらうことができます。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度・通知

4 原則としては検認が必要

自筆証書遺言を使って、金融機関や法務局における名義変更などの相続手続きをする際には、原則として事前に遺言の検認手続きを行う必要があります。

検認をするためには、家庭裁判所に申立てをし、決められた日時に検認手続きを行う必要がありますので、時間や手間がかかります。

参考リンク:裁判所・遺言書の検認

なお、3でも述べた法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用して、自筆証書遺言を法務局に預けていれば、検認は必要なくなります。

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